社会保険の相談センターのブログの更新のお知らせです。今回は在職老齢年金の特例について記載しましたので、ぜひご覧ください。

在職老齢年金、定年退職では取得と喪失を同じ日で提出する

在職老齢年金の特例ついて

・3か月待つことなく報酬が下がる
  支給停止額を計算するうえで、毎月の「標準報酬月額」は重要です。
 定年退職後、再雇用されると、給料が大幅に下がることがあります。
 固定的な丘陵が大幅に下がった場合、通常は、下がってから3か月間の休養を平均し
 て、2等級以上上下が下がった時、4か月目から改定されます。
 しかし、定年退職で給料が下がった場合は特例として、同じ日付で「資格喪失届」と
 「資格取得届」を提出することができます。(1日も空くことなく同じ会社に再雇用され
 る場合) これにより、3か月待つことなく、下がった給料ですぐに年金の支給停止額
 が計算されます。
 この特例は、「60歳以上で退職後、継続して再雇用される人」が対象です。
 65歳以上の人や老齢厚生年金を受け取る権利がない人も対象になっています。
 上記の手続きが遅れた場合など日本年金機構のコンピューターにはされるまでに時間が 
 かかることがあります。
 また、年金は前月までの2日月分を偶数の月に受け取ります。
 そのため、定年退職後手続きをしても、年金額にはすぐに反映されないことがあ
 ります。

・退職したら1か月後に年金が改定される。

  働いて、厚生年金に加入した期間は年金額に反映されます。ただし、65歳未満の人
 は働いている間は改定されず、
 退職してから1か月を経過した月から年金に反映されます。
 退職した月に就職したときは、退職時の改定は行われませんが、公務員を退職してその
 月に会社員として就職したときのように、種別が異なる厚生年金に加入したときは改定
 されます。
 65歳になると、それまで加入期間を再計算され、それ以降は毎年9月1日を基準とし
 て、前月までの加入期間をもとに10月から改定されます。(在職定時改定)。
 また、70歳未満のかたが70歳に到達したときは、それまでの期間を再計算され
 ます。

 年金の手続きで社労士に相談を検討されている方は、是非当事務所までご連絡
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