社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。先日、春日部のぽぽらフェスティバルで年金相談をさせて頂いたお礼を申し上げます。年金の案内も記載させていただきます。是非ご覧ください。

厚生年金の加入すきまがないようにします。
 
・転職したらすきまがないようする。

1)年金加入は月単位
 年金加入期間(被保険者期間という)は、月単位で計算します。月の途中で、種別変更や加入の手続きをしても、1カ月の保険料を支払います。
 このとき、被保険者期間も1か月として、計算します。
 種別を変更したときは、後の種別として計算します。

2)月末退職は保健料がかかります。
 サラリーマンやOLなどの場合は、

1.入社月は月の途中でも1か月でカウントします。
2。途中で退職した月はカウントしません。
(ただし、月末退職は1か月でカウントする)。
3.入社した月に退職した場合は1か月でカウントします。1カ月でカウントする月の保険料は、日割り等せず、1か月分が必要です。

ただし、3.については改正され、その月に厚生年金または国民年金の被保険者となった場合は、先に喪失したほうの厚生年金保険料を支払わないことになりました。(平成27年10月以降)。
 健康保険料、介護保険料は原則として、1か月分必要です。

3)転職するときはすき間に注意します。
 サラリーマン、公務員などが転職したら、次の就職先とのすき間がないかとどうか注意が必要です。
 1カ月でも空いている場合は、市区町村の国民年金係で第一号被保険者として手続きをしておかなければ未納期間になります。
 未納期間があると、障害年金や遺族年金をもらうことができない場合があるので、注意が必要です。 
 また、本来は入社日で手続きをするのですが、試用期間あけの日付で手続きをしているような会社の場合も確認がしたほうがよいです。
 未納期間は2年前までさかのぼって保険料を支払うことができます。それをこえると本来は未納のままとなります。サラリーマンの夫(妻)が転職して未納期間ができれば、妻(夫)も未納期間になります。

年金の手続きでお困りのことがある場合は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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社会保険の相談センター
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