社会保険の相談センターのブログの更新のお知らせです。今回は老齢厚生年金が遺族が請求ることができるかについて記載しましたので、ぜひご覧ください。

老齢厚生年金を遺族が請求する場合について

 ご主人さまの老齢厚生年金を受ける権利がありましたが、
その請求をしようとしているときに死亡してしまいました。
ご主人様の死亡前にかかる老齢厚生年金を奥様が請求する
ことができるのかについて。

 老齢厚生年金の受給権者が、その請求をする前に死亡し
たときは、受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟
姉妹、またはこれらのかた以外の三親等内の親族であって
受給権者の死亡当時、受給権者と生計を同じくしていたものは、
自分の名で受給権者の死亡前にかかる老齢厚生年金を請求する
ことができます。ただし、請求できる順位を、配偶者、子、
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の第三親等内にお
親族の順となります。
 したがって、ご主人が亡くなられたときに、あなたがご主人と
生計を同じくしていたのであえば、ご主人の死亡前にかかる
老齢厚生年金についてあなたの名前で請求することができます。

年金の手続きでお困りの方は、お気軽に当事務所へお問い
合わせください。よろしくお願い申し上げます。

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社会保険の相談センター
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