社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回はマイナンバーで年金の裁定請求で、添付書類が省略できるかについてです。是非ご覧ください。
年金の裁定請求の手続きでマイナンバーで添付書類を
省略できるかについて。
平成28年1月にマインナンバーが年金分野に導入され
ました。その後、平成31年4月15日より、日本年金機構
から地方公共団体などへ情報照会の試行運用を開始しました。
この試行運用の状況を踏まえて、年金給付関係などの事務
手続きについては、令和元年7月1日より情報連携の本格運用
を開始し、課税証明書等の添付書類の省略等ができるようにな
りました。
●情報連携により日本年金機構が取得できる情報
1)雇用保険関係情報 雇用保険被保険者証など
2)地方税関係情報 課税証明書など
3)住民票関係情報 住民票など
4)労働者災害補償関係情報 労働者災害保障保険年金給付など
支給決定通知など
5)地方公務員災害補償関係情報 地方公務員災害補償決定通知など
6)年金給付関係情報(共済) 共済年金証書
その他の届出・申請時添付書類の省略の具体的な開始時期につ
いては、決まり次第、日本年金機構からお知らせがある予定です。
ただし、戸籍関係の書類については、添付書類の省略はできず、
すべての添付書類が省略されたわけではないので注意が必要です。
年金の手続きで、お困りの方は
ぜひ当事務所へ、お気軽にお問い合わせください。
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社会保険の相談センター
氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
電話 050-5369-1096
mail: syahonosoudan@syahonosoudan.com
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