社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は、企業年金連合会(存続連合会・新連合会)について掲載しましたので、ぜひご覧ください。

企業年金連合会(存続連合会・新連合会)について

 厚生年金基金の中途脱退者に対する給付を行ってきた
企業年金連合会はどうなるのかについて。

 改正前の厚生年金保険法の規定により設立された現在の企業年金
連合会は、確定給付企業年金法に基づく新たな企業年金連合会(新連合会)
が設立されるまで、存続連合会として存続します。
 新連合会は、確定給付企業年金の中途脱退などに係る老齢給付金
の支給を共同して行うとともに、積立金の移管を円滑に行うために
設立されますが、その時期は未定です。
 それまでは、存続連合会は、存続厚生年金基金の中途脱退者、
解散基金加入員、または、確定給付企業年金の中途脱退者からの
申出により、、脱退一時金相当額または、残余財産の移管を受けて、
これらの方または、その遺族について存続連合会老齢給付金の支給を
行います。

 存続連合会は、新連合会が設立されたときに解散し、解散後は、
存続連合会の残余財産を基金中途脱退者などに分配します。また、
存続連合会が解散したときは、その一切の権利・義務は企業年金
連合会が引き継ぎます。

 年金の手続きにお困りのある方は、お気軽に当事務所へ
ご連絡、よろしくお願い申し上げます。

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社会保険の相談センター
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